聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
道路標識「聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)」の意味についてです。
聴覚障害者標識は本標識や補助標識には分類されない標識です。
標識名 | 標識の意味 |
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聴覚障害者標識 |
聴覚が不自由な人が運転していることを示すマークです。 また、周囲の人はこの標識を掲示した車を保護する義務があります。 |
政令で定める程度の聴覚障害があることを理由に、当該免許を条件付けされている人に掲示が義務付けられている標識です。これを表示していない場合は「聴覚障害者標識表示義務違反」となり、1点の違反点数及び4千円の反則金が課せられます。
聴覚障害者標識は車両の前後に、みやすいように視認性の高い部分(地上0.4m-1.2m以内)に掲示するようにと定められています。低い位置などみにくい位置にに掲示している場合、上記と同様に「聴覚障害者標識表示義務違反」となります。
周囲の車には聴覚障害者標識を掲示した車を保護する義務が発生します。この車に対して幅寄せや割り込みなどの煽り行為を行ってはいけないと定めており、違反した場合は「初心運転者等保護義務違反」となり、1点の違反点数と5千円〜7千円の反則金が課せられます。
また、聴覚障害者が普通車を運転する場合は聴覚障害者標識の掲示の他に、特定後写鏡を設置していることが義務付けられています。
聴覚障害者標識は聴覚が不自由な人が対象なので、その他の障害を持っている人は対象外となります。また、肢体不自由の障害者用の標識は別で設けられています。
2012年道路交通法の改正により、聴覚障害者の取得できる免許の種類が大幅に増えました。
練習問題
聴覚障害者標識に関する練習問題です。
○か×で答えてください。(正解表示を押すと答えが表示されます)
【○×問題】 | この標識は聴覚不自由な人が条件付きで免許を取った場合、掲示するように定められているが、義務ではない。 |
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【×】※義務です。 |
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