仮免許練習標識
道路標識「仮免許練習標識」の意味についてです。
仮免許練習標識は本標識や補助標識には分類されない標識です。
標識名 | 標識の意味 |
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仮免許練習標識 |
仮運転免許保持者が、路上で練習するときに掲示が義務付けられている標識です。 |
仮運転免許を所持していて、路上で運転するときに掲示が義務付けられている標識です。これを掲示せずに運転した場合「仮免許練習標識表示義務違反」となり、1点の違反点数及び6千円の反則金が課せられます。
仮免許練習標識は車両の前後に、みやすいように視認性の高い部分(地上0.4m-1.2m以内)に掲示するよう定められています。低い位置など見づらい位置に掲示している場合、上記と同様に「仮免許練習標識表示義務違反」となります。
周囲の車には仮免許練習標識を掲示した車を保護する義務が発生します。この車に対して幅寄せや割り込みなどの煽り行為を行ってはいけないと定めており、違反した場合は「初心運転者等保護義務違反」となり、1点の違反点数と5千円〜7千円の反則金が課せられます。
また、仮免許を取得した人が路上で練習するときには
・「練習する自動車を運転可能な第一種免許を3年以上持っている人」
・「練習する自動車を運転可能な第二種免許を持っている人」
・「公安委員会指定自動車教習所の教習指導員」
のいずれかを満たす人を助手席に同乗させなければいけません。
普通免許の仮免許では、原動機付自転車や小型特殊自動車を運転することは出来ないので注意しましょう。
練習問題
仮免許練習標識に関する練習問題です。
○か×で答えてください。(正解表示を押すと答えが表示されます)
【○×問題】 | 普通免許の仮免許を交付されている人が路上で練習する際は、この標識を車の前後につけて、普通自動車を3年以上運転している人を助手席に同乗させればよい。 |
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【○】 |
運転免許の標識問題に挑戦→標識・標示問題
道路標識の種類と意味その他の標識など | |||
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初心運転者標識 | 高齢運転者標識 | 身体障害者標識 | 聴覚障害者標識 |
仮免許練習標識 | 左折可 | 車輪止め装置取り付け区間 | 指定消防水利 |