車両(組合せ)通行止め
道路標識「車両(組合せ)通行止め」の意味や規制内容についてです。
車両(組合せ)通行止めは本標識の規制標識に分類されます。
標識名 | 標識の意味 |
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車両(組合せ)通行止め |
標識に表示されている車両は通行できません。 この場合は、自動車と原動機付自転車は通行することができません。 |
練習問題
車両(組合せ)通行止めの道路標識に関する練習問題です。
○か×で答えてください。(正解表示を押すと答えが表示されます)
【○×問題】 | この標識のある場所を自転車(普通自転車)で通行した。 |
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【○】※自転車(軽車両)は通行できます。 |
運転免許の標識問題に挑戦→標識・標示問題
道路標識の種類と意味