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一定の病気を原因とする事故への対策

免許取得時の病気の症状に関する質問制度の整備

運転免許の取得や更新の際に、一定の病気等に該当するかどうかを判断するための質問票を交付することになりました。質問票を受けた人はそれに答えなければいけません。

また、虚偽の申告をした人には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

一定の病気等に該当する者を診断した医師による任意の届出制度

一定の病気等に該当する患者を診察した医師は、その人が免許を持っているか公安委員会に照会できるようになりました。また、免許保有者であると分かった場合、診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。

一定の病気等の疑いがある者に対しての暫時的な効力停止に関する規定の整備

公安委員会は、一定の病気等にかかっている疑いがある人に対して最大3か月まで暫定的に免許の効力を停止することができるようになりました。この間に、医師による臨時適性検査を実施します。

一定の病気等が理由に免許取消を受けた者の免許再取得に関する規定

一定の病気等に該当することが理由で免許を取り消された人が免許を再取得する場合、取消から3年以内であれば一部の試験が免除されることになりました。

細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。

正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。

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施行日 改正内容
令和1年12月1日 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備
平成29年3月12日 高齢運転者への対策
準中型免許の新設
平成27年6月17日 運転免許の仮停止の対象範囲の拡大
平成27年6月1日 自転車の悪質・危険運転者対策
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備
平成26年9月1日 環状交差点における交通方法の特例に関する規定
平成26年6月1日 一定の病気を原因とする事故への対策
放置違反金収納事務の委託に関する規定
取消処分者講習に関する規定
平成25年12月1日 無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備
平成24年4月1日 免許証交付等に関する手数料の改正
運転経歴証明書に関する制度改正
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大
右折矢印信号に関する規定の整備
平成23年9月12日 自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設
平成22年4月19日 高齢運転者等専用駐車区間制度の導入
平成21年10月1日 地域交通安全活動推進委員の活動
車間距離保持義務違反罰則強化
平成21年6月1日 講習予備検査の導入
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ
平成21年4月24日 高齢運転者標識の表示の努力義務
平成20年6月1日 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等
後部座席シートベルトの着用義務付け
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護
平成19年9月19日 悪質・危険運転者対策
平成19年6月2日 中型自動車・中型免許新設
平成18年6月1日 違法駐車対策の推進

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