1. トップページ >
  2. 運転免許の基礎知識 >
  3. 警音器の使用

警音器の使用

警音器(警笛・クラクション・ホーン)は「危険をさけるためやむを得ない場合」と「警笛鳴らせ・警笛区間の標識がある場合」など以外はみだりに鳴らしてはいけません。

警笛鳴らせ

バスこの標識は「警笛鳴らせ」の標識です。

この標識のある場所では警音器を鳴らさなければなりません。

警笛区間

バスこの標識は「警笛区間」の標識です。

この標識のある区間内では、次の3つの場所を通るときには警音器を鳴らさなければなりません。

1.左右の見通しがきかない交差点
2.見通しのきかない道路の曲がり角
3.見通しのきかない上り坂の頂上

運転免許の基礎知識に戻る

運転免許 学科試験模擬問題集トップに戻る

運転免許の基礎知識
免許の正式名称 運転免許証 点数制度 反則金と罰金の違い
道路標識 必要な視力 運転免許の種類 運転できる車の種類
自動車の種類 日常点検 定期点検 法定速度
緊急自動車の優先 路線バスなどの優先 自動車の停止距離 速度と停止距離
警音器の使用 駐車と停車 駐車禁止の場所 駐停車禁止の場所
二重追越し禁止 安全地帯 高速道路を通行できない車 高速自動車国道の法定速度
無余地駐車の禁止と例外 ハイドロプレーニング現象 保管場所の確保 子どもの計算方法
最低速度 交差点における優先(優先道路) 警察官による手信号  

学科試験模擬

道路標識・標示

制度・交通ルール

運転免許の本

免許取得情報

インフォメーション

表示:スマートフォンパソコン
Copyright (c) 2011-2024 運転免許 学科試験模擬問題集 All right reserved