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酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転とは、お酒を飲んだ後に車やバイク、自転車などの車両を運転することで、非常に厳しい罰則が科せられています。現行法においては飲酒運転は二つの罰則「酒酔い運転」「酒気帯び運転」に分けられます。これら二つでは「酒酔い運転」の方が厳しい罰則となっています。では、これら二つはどのような基準を持って適用されているのでしょうか?

酒酔い運転

酒酔い運転に該当する基準は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であるかどうかです。具体的な検査としては、直線の上を歩かせてまっすぐ歩けるかどうか、視覚や運動・感覚機能が正常かどうか、言語などから判断・認知能力の低下がないかなどで調べられます。つまり、客観的にみてお酒で酔っているかどうか、で判断されます。
酒酔い運転は車やバイクに限らず自転車などの軽車両も違反、罰則の対象となります。飲酒運転の罰則は2007年(平成19年)以降強化され、現在は酒酔い運転には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、という非常に重い刑事罰が科せられます。 また、違反点数に関しても2009年(平成21年)に改正が行われ35点となりました。

酒気帯び運転

酒気帯び運転は血中アルコール濃度の量によって該当するかどうか判断されます。酒酔い運転との判断基準が違うので、運転者の体質次第では酒気帯び運転の基準に満たなくても酒酔い運転となる場合もあります。
酒気帯び運転は酒酔い運転同様、全ての車両において違反となりますが、自転車などの軽車両については罰則がありません。酒気帯び運転の罰則も酒酔い運転同様強化され、現在は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。違反点数に関しては、血中アルコール濃度の量によって以下のように定められています。

・0.15mg未満・・・罰金・違反点数なし(道路交通法の違反には該当します)

・0.15mg以上0.25mg未満・・・13点

・0.25mg以上・・・25点

飲酒運転者周囲(飲酒運転ほう助者)への罰則

飲酒運転がおきた場合、周辺の人も処罰を受ける可能性があります。
飲酒運転をする可能性がある人に車両を提供した場合車両提供者は運転者と同じ処罰を受けます。
また、飲酒運転をする可能性がある人に酒類を提供した人や、飲酒運転であると知りながら同乗した人に対しては

・運転者が酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

が科せられます。

補足

その他の違反に関しては、複数の違反が重なっている場合(スピード違反と無免許等)は点数の高い違反についてのみの点数を累積としますが、酒気帯び運転に関しては、酒気帯び運転とその違反について両方の点数が累積されます

違反点数について

飲酒運転を行うと、重大な事故につながる恐れがあります。平成18年には幼児三人が死亡する飲酒事故が発生し、飲酒運転を根絶させようと平成19年・平成21年に法改正が行われました。
また、仮に事故を起さなかった場合でも、飲酒運転で検挙された場合とても重い罰則や違反点数(免許取り消し及び最大3年の失格期間)があります。絶対に飲酒運転をしないように、また周囲の人に飲酒運転をさせないようにしましょう。

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