放置・駐停車に関する交通違反の反則金

スポンサーリンク

交通違反にはそれぞれ反則金が定められています。

放置・駐停車に関する交通違反の反則金の一覧表です。(反則金の単位=千円)

場所 行為 場所・方法 違反類型 車両等の種類及び反則金額
(放置違反金)
・専用駐車区間等ではない場合
・標章自動車が専用駐車区間等
で違反した場合
一般車両が専用駐車区間等
で違反した場合
大型車 普通車 二輪車
原付車
小特
大型車 普通車 二輪車
原付車
小特
時間制限駐車区間以外 放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等)
(注)
25
(注)
18
(注)
10
(注)
27
(注)
20
(注)
12
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
(注)
21
(注)
15
(注)
9
(注)
23
(注)
17
(注)
11
非放置 駐停車禁止場所 駐停車違反
(駐停車禁止場所等)
15 12 7 17 14 9
駐車禁止場所・方法違反等 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
12 10 6 14 12 8
時間制限駐車区間 署長許可車の時間超過 放置 時間超過 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
(注)
12
(注)
10
(注)
6
(注)
12
(注)
10
(注)
6
非放置 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
12 10 6 12 10 6
指定部分・方法に従う 放置 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
(注)
12
(注)
10
(注)
6
高齢運転者等
時間制限駐車区間
非放置 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
12 10 6
指定部分・方法に従わない 放置 駐停車禁止場所
(指定部分以外)
放置駐車違反
(駐停車禁止場所等)
(注)
25
(注)
18
(注)
10
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
(注)
21
(注)
15
(注)
9
非放置 駐停車禁止場所(指定部分以外) 駐停車違反
(駐停車禁止場所等)
15 12 7
駐車禁止場所・方法違反等 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
12 10 6
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 指定部分 放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等)
- - - (注)
27
(注)
20
(注)
12
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
- - - (注)
23
(注)
17
(注)
11
非放置 駐停車禁止場所 駐停車違反
(駐停車禁止場所等)
- - - 17 14 9
駐車禁止場所・方法違反等 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
- - - 14 12 8
指定部分以外 放置 駐停車禁止場所 放置駐車違反
(駐停車禁止場所等)
- - - (注)
25
(注)
18
(注)
10
駐車禁止場所・方法違反等 放置駐車違反
(駐車禁止場所等)
- - - (注)
21
(注)
15
(注)
9
非放置 駐停車禁止場所 駐停車違反
(駐停車禁止場所等)
- - - 15 12 7
駐車禁止場所・方法違反等 駐停車違反
(駐車禁止場所等)
- - - 12 10 6

(反則金の単位=千円)

反則金額欄に(注)がある違反は、放置違反金の対象となります。

このページでの車の区分について
大型車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、路面電車のことです。
普通車とは、普通自動車(軽自動車、ミニカーを含む)のことです。
二輪車とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車のことです。
原付車とは、原動機付自転車のことです。
小特とは、小型特殊自動車のことです。

細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の改正により反則金が変更される可能性があります。正確な現行法の反則金につきましては警視庁のWEBサイト等で再度確認をお願い致します。

点数制度について

運転免許 学科試験模擬問題集トップ

点数制度について
点数制度とは 違反点数
反則金 反則金(放置・駐停車違反)
停止・取り消し処分