間違えやすい標識
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標識や標示板の中には、イラストが良く似ていたり、補助標識の有無で意味が大きく変わったりと勘違いしやすいものがあります。
そういった標識などは、間違えやすい問題としてよく学科試験で出題されるので、二つの標識の違いをしっかりと理解して間違えないようにしましょう。
「左折可」と「一方通行」
左折可(標示板) | 一方通行 |
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この標示板のある信号では、信号に関わらず左折を行うことができます。 | 車は矢印の示す方向の通行ができます。 逆方向からの通行はできません。 |
「左折可」の標示板と「一方通行」を示す左向きの標識は、同じ左向きの矢印を示しています。
万が一、一方通行の看板を左折可と勘違いして赤信号で左折してしまったら信号無視になり、大変危険なのでしっかり覚えておきましょう。
「車両通行止め」と「駐車禁止」
車両通行止め | 駐車禁止 |
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車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。 | 車は駐車してはいけません。 (上の数字は禁止の時間を示しており、この場合は8時から20時までです) |
「車両通行止め」の標識と「駐車禁止」の標識は二つとも丸に斜線が入ったものです。
色違いのイラストになっているので間違えないように注意しましょう。
「幅員減少」と「車線数減少」
幅員減少 | 車線数減少 |
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前方で道幅が狭くなることを示しています。 | 前方で車線数が減少することを示しています。 |
「幅員減少」の標識と「車線数減少」の標識は両方とも道が狭まることを示している点は同じなのですが、幅員減少では車線数は減らず道幅が狭まる、車線数減少では車線数自体が減るという違いがあります。
「上り急こう配あり」と「下り急こう配あり」
上り急こう配あり | 下り急こう配あり |
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前方に上り急こう配があることを示しています。 | 前方に下り急こう配があることを示しています。 |
坂に書かれた矢印の方向をみて、上りか下りか判断しましょう。
「一方通行」と「指定方向外進行禁止」
一方通行 | 指定方向外進行禁止 |
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車は矢印の示す方向の通行ができます。 逆方向からの通行はできません。 | 車は矢印の方向以外に進行してはいけません。 |
「一方通行」の標識と「指定方向外進行禁止」の標識は両方とも青の看板に白矢印のイラストで、意味が非常に間違えやすいです。
一方通行は指定した方向に通行可能を示す標識なので、上矢印の一方通行であっても右左折ができるに対し、指定方向外進行禁止は指定した方向以外には通行不可を示す標識なので、上矢印の指定方向外進行禁止であった場合右左折ができません。
「自転車専用」と「自転車横断帯」
自転車専用 | 自転車横断帯 |
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自転車道や自転車専用道路であることを示しており、普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。 | 自転車の横断帯を示しています。 |
自転車道か、自転車の横断帯かの違いです。標識の形を覚えたり、標識下部に線のあるものが横断帯である、と覚えましょう。
「自転車及び歩行者専用」と「横断歩道・自転車横断帯」
自転車及び歩行者専用 | 横断歩道・自転車横断帯 |
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自転車と歩行者が通行できることを示しています。 自転車以外の車は通行できません。 | 横断歩道と自転車横断帯であることを示しています。 |
自転車と歩行者専用の道路か、横断歩道・自転車横断帯かの違いです。
上記と同様に、標識の形や、標識下部に線のあるものが横断歩道である、と覚えましょう。
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「追越し禁止」
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 追越し禁止 |
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車は追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。(右側部分にはみ出さない追越しはできます) | 車(車両)は追越しをしてはいけません。 |
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は追越し自体は禁止されていませんが、道路の右側部分にはみだしての追越しは禁止です。
「追越し禁止」は追越し行為自体が禁止されています。
「警笛鳴らせ」と「警笛区間」
警笛鳴らせ | 警笛区間 |
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車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所であることを示しています。 | 車と路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間内であることを示しています。 |
「警笛鳴らせ」はこの標識がある場所で警笛を鳴らさなければいけません。
対して「警笛区間」は「見通しのきかない交差点」「見通しのきかない曲がり角付近」「見通しのきかない上り坂の頂上付近」では警笛を鳴らさなければいけない区間を示しています。
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