中型自動車・中型免許新設

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トラックの事故多発を受けて、この改正により新たに「中型自動車」を定義し、中型免許が新設されました。

中型免許は普通免許と大型免許の中間の免許と位置付けられ、普通免許で運転できる範囲が少なくなります。

改正前:

  普通免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 大型自動車 特定大型自動車
車両総重量 8トン未満 8トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10以下 11人以上
29人以下
30人以上
年齢・運転経験 18歳以上 20歳以上
運転経験2年以上
21歳以上
運転経験3年以上

改正後:

  普通免許 中型免許 大型免許
自動車の種類 普通自動車 中型自動車 特定大型自動車
車両総重量 5トン未満 5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10以下 11人以上
29人以下
30人以上
年齢・運転経験 18歳以上 20歳以上
運転経験2年以上
21歳以上
運転経験3年以上

改正前の免許を持っている人

この改正前に免許を取得した人に関しては、改正前と変わらない範囲の車両が運転できるようになっています。

改正前の普通免許を保持していた人は「中型限定免許」の免許証へと変わります。

この限定免許の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」と記述されます。

つまり、車両総重量8t以下の車両なら運転出来るので、改正前と変わらないことになります。

また、改正前の大型免許を取得していた人は運転できる範囲は変わりません。

細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。

正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。

運転免許 学科試験模擬問題集トップ

施行日 改正内容
令和1年
12月1日
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備
平成29年
3月12日
高齢運転者への対策
準中型免許の新設
平成27年
6月17日
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大
平成27年
6月1日
自転車の悪質・危険運転者対策
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備
平成26年
9月1日
環状交差点における交通方法の特例に関する規定
平成26年
6月1日
一定の病気を原因とする事故への対策
放置違反金収納事務の委託に関する規定
取消処分者講習に関する規定
平成25年
12月1日
無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備
平成24年
4月1日
免許証交付等に関する手数料の改正
運転経歴証明書に関する制度改正
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大
右折矢印信号に関する規定の整備
平成23年
9月12日
自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設
平成22年
4月19日
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入
平成21年
10月1日
地域交通安全活動推進委員の活動
車間距離保持義務違反罰則強化
平成21年
6月1日
講習予備検査の導入
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ
平成21年
4月24日
高齢運転者標識の表示の努力義務
平成20年
6月1日
普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等
後部座席シートベルトの着用義務付け
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護
平成19年
9月19日
悪質・危険運転者対策
平成19年
6月2日
中型自動車・中型免許新設
平成18年
6月1日
違法駐車対策の推進