悪質・危険運転者対策

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悪質な飲酒運転事故の影響で、飲酒運転や飲酒運転ほう助、救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則が強化されました。

飲酒運転者に対する罰則の強化

飲酒運転者に対する罰則が強化されました。

酒酔い運転
改正前:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転
改正前:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒検知拒否
改正前:30万円以下の罰金
改正後:3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転周辺者に対する罰則の強化と新設

飲酒運転があった場合、周辺者に対する罰則が強化・新設されました。

運転者が酒酔い運転
車両提供者:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒類提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転依頼者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転
車両提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転依頼者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

また、これに加えて行政処分の対象にもなります。

車両提供者とは、飲酒運転をする疑いのある人に自身の所有する車両を貸した人になります。

絶対に飲酒運転をしない、信用のある人以外には車両を貸さないようにしましょう。

酒類提供者とは、飲食店など、その後飲酒運転をする疑いのある人に酒類を提供した店がそれに該当します。

この改正以降、居酒屋などでは車の運転者が飲酒をしないか確認することが多くなりました。

運転依頼者とは、運転者が飲酒をしていることを知りながら、送迎など運転を依頼した人にが該当します。

周りに飲酒運転をしそうな人がいたらやめるように促しましょう。

救護義務違反運転者等に対する罰則の強化

救護義務違反(ひき逃げ)をした運転者等に対する罰則が強化されました。

ひき逃げ
改正前:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

麻薬等運転
改正前:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

過労運転等
改正前:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

過労運転等に該当するのはいわゆる「居眠り運転」などです。

長距離のバスやトラックの運転手など、十分な睡眠がとれないまま業務を行っていた場合でも過労運転等になることもあります。

細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。

正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。

運転免許 学科試験模擬問題集トップ

施行日 改正内容
令和1年
12月1日
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備
平成29年
3月12日
高齢運転者への対策
準中型免許の新設
平成27年
6月17日
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大
平成27年
6月1日
自転車の悪質・危険運転者対策
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備
平成26年
9月1日
環状交差点における交通方法の特例に関する規定
平成26年
6月1日
一定の病気を原因とする事故への対策
放置違反金収納事務の委託に関する規定
取消処分者講習に関する規定
平成25年
12月1日
無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備
平成24年
4月1日
免許証交付等に関する手数料の改正
運転経歴証明書に関する制度改正
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大
右折矢印信号に関する規定の整備
平成23年
9月12日
自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設
平成22年
4月19日
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入
平成21年
10月1日
地域交通安全活動推進委員の活動
車間距離保持義務違反罰則強化
平成21年
6月1日
講習予備検査の導入
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ
平成21年
4月24日
高齢運転者標識の表示の努力義務
平成20年
6月1日
普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等
後部座席シートベルトの着用義務付け
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護
平成19年
9月19日
悪質・危険運転者対策
平成19年
6月2日
中型自動車・中型免許新設
平成18年
6月1日
違法駐車対策の推進