無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化
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悪質・危険な無免許運転者への対策として、無免許運転者及び周辺者に対する罰則が整備されました。
「無免許運転」「無免許運転の下命・容認」「免許証の不正取得」に関する罰則の引き上げ
無免許運転、無免許運転の下命・容認および不正な手段によって免許証を取得した人に対する罰則(刑事処分)が強化されました。
改正前は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」だったものが改正後は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりました。
また、無免許運転に対する行政処分の反則基礎点数も19点から25点に引き上げとなりました。
これにより無免許運転を行った場合、免許を取得できない「欠格期間」の基準が2年間となります。
→停止処分・取り消し処分の基準点数について
「下命・容認」とは 自動車の使用者等が、その業務に関し規定違反行為を命じたし、容認したりすることをいいます。
例えば、会社の上司が、免許を持たない部下に対して車を運転することを命じたり、無免許運転をしようとしているのを知りながら制止しないことなどが該当します。
無免許運転をすることを認識していながら「黙認」した場合も「容認」が行われたとみなされます。
また、「無免許運転の下命・容認」や「免許証の不正取得」に違反した場合も無免許運転に違反した人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
無免許運転幇助行為に対する罰則規定の整備
免許を持たない人への「自動車等の提供」や「要求又は依頼による同乗」といった無免許運転を幇助する行為に対しての罰則が新たに設けられました。
無免許運転をする恐れがある人に対して車を提供し、無免許運転が起こった際には車の所有者にも無免許運転者と同等の罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。
正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。
施行日 | 改正内容 |
---|---|
令和1年 12月1日 |
携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備 |
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備 | |
平成29年 3月12日 |
高齢運転者への対策 |
準中型免許の新設 | |
平成27年 6月17日 |
運転免許の仮停止の対象範囲の拡大 |
平成27年 6月1日 |
自転車の悪質・危険運転者対策 |
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備 | |
平成26年 9月1日 |
環状交差点における交通方法の特例に関する規定 |
平成26年 6月1日 |
一定の病気を原因とする事故への対策 |
放置違反金収納事務の委託に関する規定 | |
取消処分者講習に関する規定 | |
平成25年 12月1日 |
無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化 |
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設 | |
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備 | |
平成24年 4月1日 |
免許証交付等に関する手数料の改正 |
運転経歴証明書に関する制度改正 | |
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大 | |
右折矢印信号に関する規定の整備 | |
平成23年 9月12日 |
自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設 |
平成22年 4月19日 |
高齢運転者等専用駐車区間制度の導入 |
平成21年 10月1日 |
地域交通安全活動推進委員の活動 |
車間距離保持義務違反罰則強化 | |
平成21年 6月1日 |
講習予備検査の導入 |
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ | |
平成21年 4月24日 |
高齢運転者標識の表示の努力義務 |
平成20年 6月1日 |
普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等 |
後部座席シートベルトの着用義務付け | |
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護 | |
平成19年 9月19日 |
悪質・危険運転者対策 |
平成19年 6月2日 |
中型自動車・中型免許新設 |
平成18年 6月1日 |
違法駐車対策の推進 |