運転免許証の失効
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運転免許証の更新をしなかった場合、その免許は失効してしまいます。
再び車を運転するためには、再度免許試験を受け、改めて免許を取得しなければなりません。
しかし、失効してからの期間が短い場合ややむを得ない理由がある場合には「救済措置」を受けることができます。
免許証を更新しなかった場合の救済措置
下記の条件にあてはまる方を「特定失効者」といい、免許試験の一部が免除されます。
条件により3分類に分かれ、それぞれ免除される内容が違います。
1.免許を失効した日から6ヶ月以内の人
2.免許を失効した日から6ヶ月を経過して1年以内の人
(普通免許・中型免許・大型免許に限る)
3.海外旅行、災害やその他行政が定めるやむを得ない事情により免許が失効した日から6ヶ月以内に運転免許試験を受けることができなかった人
1.免許を失効した日から6ヶ月以内の人
更新時講習と同じ講習を受講したのち、適性検査に合格すれば、新しい免許が交付されます。(70歳以上の方は高齢者講習の受講も必要)
2.免許を失効した日から6ヶ月を経過して1年以内の人
仮運転免許の学科試験・技能試験が免除されます。
適性検査に合格することで、仮運転免許証が交付されます。
3.海外旅行、災害やその他行政が定めるやむを得ない事情により免許が失効した日から6ヶ月以内に運転免許試験を受けることができなかった人
やむを得ない事情がなくなった日から1ヶ月以内に更新時講習と同じ講習を受講したのち、適性検査に合格すれば新しい免許が交付されます。
(免許証が失効してから3年以内の方に限ります)
どの条件にも該当しない場合
1〜3のどの条件にも該当しない場合は、改めて1から免許を取得しなければなりません。
大切な免許を失効させないためにも更新は忘れずに行いましょう。
また、予め更新期間内に更新できないことが予想される場合には、
特例として事前に更新をすることもできるので失効の心配がありません。
→運転免許証の更新の特例
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