運転免許証の有効期間について
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運転免許証には有効期間が定めらています。
有効期間が満了する前に運転免許の更新を受けらければなりません。
また、新規取得の場合、違反の有無、更新日の年齢などによっての有効期間の長さが異なります。
新規免許証の有効期間
新規に取得した免許証の有効期間は、取得日から3回目の誕生日を迎えた1ヶ月後までです。
| (例)新規免許証の有効期間 | |
| 誕生日 | 平成XX年3月1日 |
| 免許取得 | 平成23年8月9日 |
| 有効期間 | 平成26年4月1日 |
表の場合は3月1日が誕生日なので、一か月後の4月1日までとなります。
更新された免許証の有効期間
更新された免許の有効期間は免許取得者の区分によって異なります。
区分は、事故と違反の有無によって「優良運転者」「一般運転者」「違反運転者等」に分けられます。
| 運転免許証の有効期間(区分別) | ||
| 優良運転者 一般運転者 |
70歳未満 | 更新前の免許証の有効期間が満了して 5回目の誕生日を迎えた1ヶ月後まで |
| 70歳 | 更新前の免許証の有効期間が満了して 4回目の誕生日を迎えた1ヶ月後まで |
|
| 71歳以上 | 更新前の免許証の有効期間が満了して 3回目の誕生日を迎えた1ヶ月後まで |
|
| 違反運転者等 | 全年齢 | 更新前の免許証の有効期間が満了して 3回目の誕生日を迎えた1ヶ月後まで |
運転者の区分については下をご覧ください。
| 運転者の区分 | |
| 優良運転者 | 免許を受けていた期間が5年以上あり、更新前の過去5年間に無事故・無違反であったなどの条件を満たしている方 |
| 一般運転者 | 免許を受けていた期間が5年以上あり、更新前の過去5年間に交通事故などはなく、軽い違反(1点〜3点の違反)を1回のみした方 |
| 違反運転者等 | 更新前の過去5年間に軽い違反を複数回もしくは重度の違反・交通事故を起こしたことのある方 もしくは、免許を取得して5年未満の方もこちらの区分です。 |
このようになります。
運転免許が失効することのないよう必ず有効期間内に更新しましょう。
また、運転免許の有効期間には特例が定められています。
→免許の有効期間の特例
| 運転免許証について | |
|---|---|
| 住所変更 | 有効期間 |
| 有効期間の特例 | 国外運転免許証の有効期間 |
| 更新 | 更新の特例 |
| 失効 | 紛失・破損 |
| 再交付 | 臨時適正検査 |
| 高齢者講習 | 申請による取り消し |
| 運転経歴証明書 | |
