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運転免許・運転免許証の紛失・破損

運転免許証を紛失、盗難、破損した場合には住所地の公安委員会に再交付の申請を行い新しい免許証を交付してもらいます。

各都道府県の運転免許試験場にて再交付の申請ができます。
再交付についてはこちら→運転免許証の再交付について

運転免許の紛失・破損から再交付までの期間は特に定められいません。

しかし、再交付されるまでは「免許証不携帯(3千円の反則金)」の違反となるので運転することができません。

頻繁に運転される方は、早急に申請しましょう。

運転免許証について

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運転免許証について
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