悪質・危険運転者対策
悪質な飲酒運転事故の影響で、飲酒運転や飲酒運転ほう助、救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則が強化されました。
飲酒運転者に対する罰則の強化
飲酒運転者に対する罰則が強化されました。
酒酔い運転
改正前:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
改正前:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検知拒否
改正前:30万円以下の罰金
改正後:3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転周辺者に対する罰則の強化と新設
飲酒運転があった場合、周辺者に対する罰則が強化・新設されました。
運転者が酒酔い運転
車両提供者:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒類提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転依頼者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転
車両提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転依頼者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
また、これに加えて行政処分の対象にもなります。
車両提供者とは、飲酒運転をする疑いのある人に自身の所有する車両を貸した人になります。絶対に飲酒運転をしない、信用のある人以外には車両を貸さないようにしましょう。
酒類提供者とは、飲食店など、その後飲酒運転をする疑いのある人に酒類を提供した店がそれに該当します。この改正以降、居酒屋などでは車の運転者が飲酒をしないか確認することが多くなりました。
運転依頼者とは、運転者が飲酒をしていることを知りながら、送迎など運転を依頼した人にが該当します。
周りに飲酒運転をしそうな人がいたらやめるように促しましょう。
救護義務違反運転者等に対する罰則の強化
救護義務違反(ひき逃げ)をした運転者等に対する罰則が強化されました。
ひき逃げ
改正前:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
麻薬等運転
改正前:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
過労運転等
改正前:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
過労運転等に該当するのはいわゆる「居眠り運転」などです。
長距離のバスやトラックの運転手など、十分な睡眠がとれないまま業務を行っていた場合でも過労運転等になることもあります。
細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。
正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。
施行日 | 改正内容 |
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令和1年12月1日 | 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備 |
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備 | |
平成29年3月12日 | 高齢運転者への対策 |
準中型免許の新設 | |
平成27年6月17日 | 運転免許の仮停止の対象範囲の拡大 |
平成27年6月1日 | 自転車の悪質・危険運転者対策 |
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備 | |
平成26年9月1日 | 環状交差点における交通方法の特例に関する規定 |
平成26年6月1日 | 一定の病気を原因とする事故への対策 |
放置違反金収納事務の委託に関する規定 | |
取消処分者講習に関する規定 | |
平成25年12月1日 | 無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化 |
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設 | |
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備 | |
平成24年4月1日 | 免許証交付等に関する手数料の改正 |
運転経歴証明書に関する制度改正 | |
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大 | |
右折矢印信号に関する規定の整備 | |
平成23年9月12日 | 自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設 |
平成22年4月19日 | 高齢運転者等専用駐車区間制度の導入 |
平成21年10月1日 | 地域交通安全活動推進委員の活動 |
車間距離保持義務違反罰則強化 | |
平成21年6月1日 | 講習予備検査の導入 |
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ | |
平成21年4月24日 | 高齢運転者標識の表示の努力義務 |
平成20年6月1日 | 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等 |
後部座席シートベルトの着用義務付け | |
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護 | |
平成19年9月19日 | 悪質・危険運転者対策 |
平成19年6月2日 | 中型自動車・中型免許新設 |
平成18年6月1日 | 違法駐車対策の推進 |