中型自動車・中型免許新設
トラックの事故多発を受けて、この改正により新たに「中型自動車」を定義し、中型免許が新設されました。
中型免許は普通免許と大型免許の中間の免許と位置付けられ、普通免許で運転できる範囲が少なくなります。
改正前:
普通免許 | 大型免許 | ||
---|---|---|---|
自動車の種類 | 普通自動車 | 大型自動車 | 特定大型自動車 |
車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 | 10以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
年齢・運転経験 | 18歳以上 | 20歳以上 運転経験2年以上 |
21歳以上 運転経験3年以上 |
改正後:
普通免許 | 中型免許 | 大型免許 | |
---|---|---|---|
自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 特定大型自動車 |
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
乗車定員 | 10以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
年齢・運転経験 | 18歳以上 | 20歳以上 運転経験2年以上 |
21歳以上 運転経験3年以上 |
改正前の免許を持っている人
この改正前に免許を取得した人に関しては、改正前と変わらない範囲の車両が運転できるようになっています。
改正前の普通免許を保持していた人は「中型限定免許」の免許証へと変わります。この限定免許の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」と記述されます。つまり、車両総重量8t以下の車両なら運転出来るので、改正前と変わらないことになります。
また、改正前の大型免許を取得していた人は運転できる範囲は変わりません。
細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。
正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。
施行日 | 改正内容 |
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令和1年12月1日 | 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備 |
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備 | |
平成29年3月12日 | 高齢運転者への対策 |
準中型免許の新設 | |
平成27年6月17日 | 運転免許の仮停止の対象範囲の拡大 |
平成27年6月1日 | 自転車の悪質・危険運転者対策 |
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備 | |
平成26年9月1日 | 環状交差点における交通方法の特例に関する規定 |
平成26年6月1日 | 一定の病気を原因とする事故への対策 |
放置違反金収納事務の委託に関する規定 | |
取消処分者講習に関する規定 | |
平成25年12月1日 | 無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化 |
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設 | |
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備 | |
平成24年4月1日 | 免許証交付等に関する手数料の改正 |
運転経歴証明書に関する制度改正 | |
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大 | |
右折矢印信号に関する規定の整備 | |
平成23年9月12日 | 自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設 |
平成22年4月19日 | 高齢運転者等専用駐車区間制度の導入 |
平成21年10月1日 | 地域交通安全活動推進委員の活動 |
車間距離保持義務違反罰則強化 | |
平成21年6月1日 | 講習予備検査の導入 |
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ | |
平成21年4月24日 | 高齢運転者標識の表示の努力義務 |
平成20年6月1日 | 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等 |
後部座席シートベルトの着用義務付け | |
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護 | |
平成19年9月19日 | 悪質・危険運転者対策 |
平成19年6月2日 | 中型自動車・中型免許新設 |
平成18年6月1日 | 違法駐車対策の推進 |