高齢運転者への対策
75歳以上の高齢運転者は、免許更新の際に「認知機能検査」を受ける必要があります。
認知機能検査では、検査の結果により高齢運転者を以下に分類します。
・認知症の恐れあり(第一分類)
・認知機能が低下している恐れあり(第二分類)
・認知機能が低下している恐れなし(第三分類)
改正前の道路交通法では、「認知症の恐れあり(第一分類)」と判定された運転者は、信号無視等特定の違反をし、医師により認知症と診断された場合は運転免許の取り消しまたは停止の処分が課されていました。
つまり、免許の更新時に認知症の疑いがあったとしてもその場で免許の取り消し等になることはありませんでした。
また、第二、第三分類に判定された運転者は、次回の免許更新時まで認知機能の検査は行われませんでした。
改正後の道路交通法では、第一分類に分類された運転者は、違反の有無にかかわらず臨時の適正検査または診断書の提出命令が課され、その結果認知症と判断されれば、免許の取り消し等の対象となります。
また、高齢運転者が信号無視等の特定の違反をした場合には、前回の免許更新時の分類に関係なく、臨時の認知機能検査が実施されます。
この結果、第一分類と判定された場合は臨時の適性検査または診断書提出命令が課され、認知症と診断された場合は免許取り消し等の対象となります。
また、第二分類と判定された場合でも、検査の結果が悪くなっている(認知症が進行した)場合、臨時の高齢者講習などが実施されます。
また、改正前は一律2時間30分だった免許更新時の講習時間は、認知機能検査の結果によってそれぞれ分けられ、第三分類に判定された場合は2時間程度に短縮されることとなります。
細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。
正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度ご確認ください。
施行日 | 改正内容 |
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令和1年12月1日 | 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備 |
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書に関する規定の整備 | |
平成29年3月12日 | 高齢運転者への対策 |
準中型免許の新設 | |
平成27年6月17日 | 運転免許の仮停止の対象範囲の拡大 |
平成27年6月1日 | 自転車の悪質・危険運転者対策 |
一定の病気を理由とする免許取消しに関する規程の整備 | |
平成26年9月1日 | 環状交差点における交通方法の特例に関する規定 |
平成26年6月1日 | 一定の病気を原因とする事故への対策 |
放置違反金収納事務の委託に関する規定 | |
取消処分者講習に関する規定 | |
平成25年12月1日 | 無免許運転・無免許運転幇助行為に対する罰則の強化 |
自転車の制動装置に係る検査等の規定の新設 | |
軽車両の路側帯通行方法に関する規定の整備 | |
平成24年4月1日 | 免許証交付等に関する手数料の改正 |
運転経歴証明書に関する制度改正 | |
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大 | |
右折矢印信号に関する規定の整備 | |
平成23年9月12日 | 自転車道・歩道で自転車を一方通行とする規制標識の新設 |
平成22年4月19日 | 高齢運転者等専用駐車区間制度の導入 |
平成21年10月1日 | 地域交通安全活動推進委員の活動 |
車間距離保持義務違反罰則強化 | |
平成21年6月1日 | 講習予備検査の導入 |
飲酒運転等による免許の欠格期間の引き上げ | |
平成21年4月24日 | 高齢運転者標識の表示の努力義務 |
平成20年6月1日 | 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化等 |
後部座席シートベルトの着用義務付け | |
75歳以上の高齢者及び聴覚障害者の保護 | |
平成19年9月19日 | 悪質・危険運転者対策 |
平成19年6月2日 | 中型自動車・中型免許新設 |
平成18年6月1日 | 違法駐車対策の推進 |