二輪の自動車以外の自動車通行止め
道路標識「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の意味や規制内容についてです。
二輪の自動車以外の自動車通行止めは本標識の規制標識に分類されます。
標識名 | 標識の意味 |
---|---|
二輪の自動車以外の自動車通行止め |
二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車など)は通行できるが、その他の自動車は通行できない。 |
練習問題
二輪の自動車以外の自動車通行止めの道路標識に関する練習問題です。
○か×で答えてください。(正解表示を押すと答えが表示されます)
【○×問題】 | この標識のある場所を原動機付自転車で走行した。 |
---|---|
【○】※「二輪の自動車」以外の"自動車"が通行できません。原動機付自転車は"自動車"ではないので通行できます。 |
運転免許の標識問題に挑戦→標識・標示問題
道路標識の種類と意味