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原動機付自転車の右折方法(小回り)

道路標識「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の意味や規制内容についてです。
原動機付自転車の右折方法(小回り)は本標識の規制標識に分類されます。

標識名 標識の意味
原動機付自転車の右折方法(小回り)
原動機付自転車の右折方法(小回り)
原動機付自転車は右折するときに小回り右折しなければなりません。
※小回り右折とはあらかじめ道路の中央(一方通行の場合は右端)に寄って右折することです。

練習問題

原動機付自転車の右折方法(小回り)の道路標識に関する練習問題です。
○か×で答えてください。(正解表示を押すと答えが表示されます)

【○×問題】 原動機付自転車の右折方法(小回り)この標識は、原動機付自転車が右折する時に二段階右折しなければならないことを表している。

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規制標識一覧
通行止め 車両通行止め 車両進入禁止 二輪の自動車以外の自動車通行止め
大型貨物自動車等通行止め 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 大型乗用自動車等通行止め 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
自転車以外の軽車両通行止め 自転車通行止め 車両(組合せ)通行止め 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
指定方向外進行禁止 車両横断禁止 転回禁止 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
追越し禁止 駐停車禁止 駐車禁止 駐車余地
時間制限駐車区間 危険物積載車両通行止め 重量制限 高さ制限
最大幅 最高速度 特定の種類の車両の最高速度 最低速度
自動車専用 自転車専用 自転車及び歩行者専用 歩行者専用
一方通行 車両通行区分 特定の種類の車両の通行区分 けん引自動車の高速自動車国道通行区分
専用通行帯 路線バス等優先通行帯 けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 進行方向別通行区分
原動機付自転車の右折方法(二段階) 原動機付自転車の右折方法(小回り) 警笛鳴らせ 警笛区間
徐行 前方優先道路 一時停止 前方優先道路・一時停止
歩行者通行止め 歩行者横断禁止 高齢運転者等専用時間制限駐車区間 環状の交差点における右回り通行
自転車一方通行      

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