路線バスなどの優先
「路線バスなど(路線バス等)」には、路線バスのほか、通学・通園バス、など公安委員会が指定した自動車が含まれます。
発進妨害の禁止
停車しているバスが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はバスの進路を妨げてはいけません。
しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は除きます。
路線バス等の専用通行帯指定道路
標識や標示により、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、緊急自動車に進路をゆずる場合や工事などでやむをえない場合や右左折する場合を除いて、その車両通行帯を通行してはいけません。
ただし、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行できます。
路線バス等の優先通行帯指定道路
標識や標示により、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路は、原則として路線バス以外の車も通行できます。
ただし、路線バスなどが接近してきた場合には、すみやかに優先通行帯から出なければなりません。(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は出なくてよい)
また、交通が混雑時していて優先通行帯から出られなくなることが予想される場合には通行してはいけません。