路線バスなどの優先

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バス「路線バスなど(路線バス等)」には、路線バスのほか、通学・通園バス、など公安委員会が指定した自動車が含まれます。

発進妨害の禁止

停車しているバスが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はバスの進路を妨げてはいけません。

しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は除きます。

路線バス等の専用通行帯指定道路

専用通行帯指定道路標識や標示により、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、緊急自動車に進路をゆずる場合や工事などでやむをえない場合や右左折する場合を除いて、その車両通行帯を通行してはいけません。

ただし、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行できます。

路線バス等の優先通行帯指定道路

優先通行帯指定道路標識や標示により、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路は、原則として路線バス以外の車も通行できます。

ただし、路線バスなどが接近してきた場合には、すみやかに優先通行帯から出なければなりません。(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は出なくてよい)

また、交通が混雑時していて優先通行帯から出られなくなることが予想される場合には通行してはいけません。

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運転免許の基礎知識
免許の正式名称 運転免許証
点数制度 反則金と罰金の違い
道路標識 必要な視力
運転免許の種類 運転できる車の種類
自動車の種類 日常点検
定期点検 法定速度
緊急自動車の優先 路線バスなどの優先
自動車の停止距離 速度と停止距離
警音器の使用 駐車と停車
駐車禁止の場所 駐停車禁止の場所
二重追越し禁止 安全地帯
高速道路を通行できない車 高速自動車国道の法定速度
無余地駐車の禁止と例外 ハイドロプレーニング現象
保管場所の確保 子どもの計算方法
最低速度 交差点における優先(優先道路)
警察官による手信号