第一種免許で運転できる車の種類

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第一種免許には、大型免許、中型免許、普通免許などの種類があり、それぞれ運転できる車が違います。

取得している免許と条件の異なる車は運転することができません。

下の表が免許と運転できる車の種類です。

  大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動付自動車
大型免許      
中型免許        
普通免許          
大型特殊免許          
大型二輪免許        
普通二輪免許          
小型特殊免許              
原付免許              
けん引免許 大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車で他の車をけん引する際に必要です。(※車両総重量750kg以下の車をけん引するときや、事故車をロープでけん引する場合には必要ありません。

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運転免許の基礎知識
免許の正式名称 運転免許証
点数制度 反則金と罰金の違い
道路標識 必要な視力
運転免許の種類 運転できる車の種類
自動車の種類 日常点検
定期点検 法定速度
緊急自動車の優先 路線バスなどの優先
自動車の停止距離 速度と停止距離
警音器の使用 駐車と停車
駐車禁止の場所 駐停車禁止の場所
二重追越し禁止 安全地帯
高速道路を通行できない車 高速自動車国道の法定速度
無余地駐車の禁止と例外 ハイドロプレーニング現象
保管場所の確保 子どもの計算方法
最低速度 交差点における優先(優先道路)
警察官による手信号