交差点における優先(優先道路)
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道信号機のない交差点においては、標識や中央線の有無、進行の向きなどによって優先が判断されます。
優先道路による優先
信号機のない場合は、以下の条件に該当する交通が優先道路となります。優先道路を通行する車の交通は常に優先されます。
1.右にある標識がある道路が優先道路
右の図は「優先道路」を表し、この標識が設けられている場合は優先道路となり、交通が優先されます。
2.中央線が交差点内も伸びている方が優先道路
右の図のように、交差点内まで中央線が伸びている場合は、その交通が優先道路となります。
図内では①の交通が優先道路となり、②の交通は①の交通を妨げてはいけません。
これは直進、右左折関わらず、①の交通が優先されます。
道幅による優先
どちらの交通にも中央線がない交差点においては、道路の道幅が広い方が交通の優先となります。
進路による優先
優先道路がなく、道幅も同じような道路による交差点では、進行方向や位置関係によって優先が決まります。
まず、進路方向が交差する場合は、左方の交通が優先されます。
右図においては、左方優先となるので、①の交通が優先されることになります。
また、向かい合った交通の場合は、右折よりも直進、左折が優先されます。