無余地駐車の禁止と例外
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車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。
また、標識により駐車余地が指定されているときには、指定された余地がとれない場所に駐車してはいけません。
図が駐車余地の標識です。
無余地駐車の例外
次の場合は、例外として駐車することができます。
・荷物の積みおろし(運転者がすぐに運転できるとき)
・傷病者の救護のためやむを得ないとき
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車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。
また、標識により駐車余地が指定されているときには、指定された余地がとれない場所に駐車してはいけません。
図が駐車余地の標識です。
次の場合は、例外として駐車することができます。
・荷物の積みおろし(運転者がすぐに運転できるとき)
・傷病者の救護のためやむを得ないとき