反則金と罰金の違い
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交通違反をした場合に、違反の内容によって違反金が「反則金」と「罰金」に分類されます。この二つはどのような違いがあるのでしょうか?
反則金
反則金とは交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料のことです。反則金を支払う場合は比較的軽い交通違反の場合で、交通反則告知書(俗にいう青キップ)が発行された場合です。この場合は反則金を支払うことで刑事手続きが免除され、前科がつくこともありません。
反則金は違反内容によって金額が決まっています。
【反則金が課せられる例】
信号無視・駐停車違反・携帯電話使用・騒音運転・整備不良など
罰金
罰金とは交通反則通告制度に基づいた刑事処分として科せられる過料のことです。罰金を支払う場合は反則金よりもより重い交通違反の場合で、俗に「赤キップ」と呼ばれる書面が発行された場合です。この場合は検察庁などへ任意出頭が通知され、通常の刑事事件として刑事処分の対象となります。
なので、罰金は懲役刑や禁固刑と同一線上にあるものです、場合によっては懲役刑が科せられることも胆に銘じておきましょう。
また、罰金には違反内容によって上限は定められていますが金額は決まっていません。
【罰金が科せられる例】
危険運転致死・酒酔い運転・麻薬等運転・無免許運転など
補足
反則金と罰金のどちらに該当しようとも、交通違反をした際にはどの場合も行政処分として違反に対する点数が科せられます。
→交通違反の点数について
また、同じ違反でも違反の度合や車両の種類などによって反則金か罰金か変わるものもあります。
・
速度超過(スピード違反)
30㎞以上=罰金 30㎞未満=反則金
・積載物重量制限超過
大型自動車による10割以上の制限超過=罰金
その他=反則金
交通違反の反則金について
→放置・駐停車に関する交通違反の反則金について