警音器の使用
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警音器(警笛・クラクション・ホーン)は「危険をさけるためやむを得ない場合」と「警笛鳴らせ・警笛区間の標識がある場合」など以外はみだりに鳴らしてはいけません。
警笛鳴らせ
この標識は「警笛鳴らせ」の標識です。
この標識のある場所では警音器を鳴らさなければなりません。
警笛区間
この標識は「警笛区間」の標識です。
この標識のある区間内では、次の3つの場所を通るときには警音器を鳴らさなければなりません。
1.左右の見通しがきかない交差点
2.見通しのきかない道路の曲がり角
3.見通しのきかない上り坂の頂上