緊急自動車の優先
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緊急自動車とは、公安委員会が指定した車で、赤色の警光灯をつけたパトカー、白バイ、救急用自動車(消防車)、消防用自動車(消防車)、応急作業用自動車などです。
これらの自動車が近づいてきたときは進路をゆずらなければなりません。
交差点やその付近で救急自動車が近づいてきたとき
交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止します。
一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときには、交差点を避け道路の右側に寄って一時停止します。
交差点やその付近以外の場所で救急自動車が近づいてきたとき
道路の左側によって道をゆずります。
一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときには、道路の右側に寄って道をゆずります。