駐車禁止の場所
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次の場所では、警察署長の許可を受けている場合を除いて駐車してはいけません。
- 1.駐車禁止の標識・標示のある場所
- 2.火災報知器から1メートル以内の場所
- 3.自動車専用の出入口から3メートル以内の場所(駐車場・車庫など)
- 4.道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
- 5.消防用機械器具の置場・消防用防火水槽・これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所
- 6.消火栓・指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所
「3メートル」のところを「5メートル」など、誤ったメートル数で出題されることがあるので、どの場所が何メートルなのか覚えておくことが大切です。