最低速度

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運転免許証道路によっては最低速度が設けられている場所があります。
最低速度とは、「この速度以上のスピードで走行してください。」というものです。

最低速度が設けられている場所は以下の二か所になります。

標識によって定められている場所

ページの右上に載せているのが「最低速度」を表す標識です。
この標識である場所では、記載された以上の速度で走行しなければいけません。
最低速度の標識には下部に青の横線が入っています。最高速度を示す標識と間違えないようにしましょう。

高速自動車道

高速自動車国道にも法定最低速度が設けられています。
最低速度が適用される区間は「本線車道のうち、対面交通でない区間」となっおり、最低速度は50km/hと定められています。
高速自動車国道の登板車線や、自動車専用道路・一般道では法定最低速度は定められていません。

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