最低速度
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道路によっては最低速度が設けられている場所があります。
最低速度とは、「この速度以上のスピードで走行してください。」というものです。
最低速度が設けられている場所は以下の二か所になります。
標識によって定められている場所
ページの右上に載せているのが「最低速度」を表す標識です。
この標識である場所では、記載された以上の速度で走行しなければいけません。
最低速度の標識には下部に青の横線が入っています。最高速度を示す標識と間違えないようにしましょう。
高速自動車道
高速自動車国道にも法定最低速度が設けられています。
最低速度が適用される区間は「本線車道のうち、対面交通でない区間」となっおり、最低速度は50km/hと定められています。
高速自動車国道の登板車線や、自動車専用道路・一般道では法定最低速度は定められていません。