自動車と原動機付自転車の法定速度
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法定速度とは、標識や表示などで速度が指定されていない道路での最高速度のことです。
標識や表示などで速度が指定されていない道路では、法定速度を超えて運転してはいけません。
自動車、原動機付自転車の法定速度はこちらです。
自動車と原動機付自転車の法定速度 | |
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自動車の法定速度 | 60km/h |
原動機付自転車の法定速度 | 30km/h |
他の車をけん引する場合の法定速度はこちらです。
他の車(事故車など)をけん引する場合の法定速度 | |
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車両総重量2,000kg以下の自動車(事故車など)を、その3倍以上の総重量の車でけん引するとき | 40km/h |
車両総重量2,000kgを超える自動車(事故車など)をけん引するときや、けん引する自動車の車両総重量がけん引される自動車の3倍未満のとき | 30km/h |
総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車(リヤカーなど)をけん引するとき | 25km/h |