自動車と原動機付自転車の法定速度

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法定速度とは、標識や表示などで速度が指定されていない道路での最高速度のことです。

標識や表示などで速度が指定されていない道路では、法定速度を超えて運転してはいけません。

自動車、原動機付自転車の法定速度はこちらです。

自動車と原動機付自転車の法定速度
自動車の法定速度 60km/h
原動機付自転車の法定速度 30km/h

他の車をけん引する場合の法定速度はこちらです。

他の車(事故車など)をけん引する場合の法定速度
車両総重量2,000kg以下の自動車(事故車など)を、その3倍以上の総重量の車でけん引するとき 40km/h
車両総重量2,000kgを超える自動車(事故車など)をけん引するときや、けん引する自動車の車両総重量がけん引される自動車の3倍未満のとき 30km/h
総排気量が125cc以下の普通自動二輪車や原動機付自転車で他の車(リヤカーなど)をけん引するとき 25km/h

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免許の正式名称 運転免許証
点数制度 反則金と罰金の違い
道路標識 必要な視力
運転免許の種類 運転できる車の種類
自動車の種類 日常点検
定期点検 法定速度
緊急自動車の優先 路線バスなどの優先
自動車の停止距離 速度と停止距離
警音器の使用 駐車と停車
駐車禁止の場所 駐停車禁止の場所
二重追越し禁止 安全地帯
高速道路を通行できない車 高速自動車国道の法定速度
無余地駐車の禁止と例外 ハイドロプレーニング現象
保管場所の確保 子どもの計算方法
最低速度 交差点における優先(優先道路)
警察官による手信号