保管場所の確保
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自動車の保有者は、住所などの自動車の使用本拠地の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所(駐車場など)に自動車の保管場所を確保しなければなりません。(二輪車は除きます。)
「2キロメートル」以内が正しい距離ですが、「3キロメートル・5キロメートル」などの誤った距離で出題されることがあるので注意が必要です。
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自動車の保有者は、住所などの自動車の使用本拠地の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所(駐車場など)に自動車の保管場所を確保しなければなりません。(二輪車は除きます。)
「2キロメートル」以内が正しい距離ですが、「3キロメートル・5キロメートル」などの誤った距離で出題されることがあるので注意が必要です。